公正証書に記載されない離婚後の人生の約束事
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現在離婚協議中です。
親権について3パターンあり決まりません。
子供が2人おり意志を聞いた上で一人一人に分けて親権を持とうかと言う話になっております。
有力なのは子供を一人一人なのですが、夫の方から、子供を一人一人に分けるのであれば、その後一切子供を作らないか?と聞かれました。
先の事など分からないと伝えたものの、作るなら親権は2人とも貰うと言われました。
公正証書には残せないから2人の約束事として子供は作りませんと条約的なのを書くかといわれました。
書いたとして、法的効力がないのは無いのは分かっているのですが、もし仮に再婚するとなり、再婚相手との子供ができた場合裁判起こされたりする事はあるのでしょうか?