回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 京都府1位
タッチして回答を見る> ①初回の調停期日は、申し立てから1か月程度後となる
はい、概ねそんなものです。
> ②初回の調停期日は、都合がつかない場合は日程変更できる
> 日程が変更できない場合は欠席でき、欠席の場合も擬制自白とはならない
妻が申し立てるので、相手方であるこちらの都合がつかなくても日程変更することはほとんどありません。妻だけで初回を行い、第2回期日は相手方の都合が合うところにして来てもらうことが多いです。
調停は欠席の場合は擬制自白にならないのはそのとおりです。
-
相談者 987962さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
> ②初回の調停期日は、都合がつかない場合は日程変更できる
都合がつかない、の理由に以下を考えておりますが、妥当と判断されるでしょうか。
・今年度の有給休暇日数が残り僅かであり、娘の病気の時のために取っておきたいため来年度としてほしい。
※有給日数を証明する必要もあるでしょうか。 -
- 弁護士が同意
- 1
タッチして回答を見るそれでも変更は難しいと思います。
むしろ次回期日を定めるにあたって、来年度に入れてほしい旨の上申書を付ければよいと思います。 -
相談者 987962さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
>むしろ次回期日を定めるにあたって、来年度に入れてほしい旨の上申書を付ければよいと思います。
初回と2回目を勘違いしておりました。
初回に参加できない場合に、来年度に入れてほしい旨の上申書をつけるようにいたします。
この投稿は、2021年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから