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離婚の際、妻が親権を取ることが非常に多いという現実があって、夫が親権を取るのは本当に大変なことです。
夫が親権を得られるような事例では、父親のもとでの養育実績が長期間にわたり積み重ねられて、その養育の開始において問題がなく(無理やりの連れ去りなどの問題がなく)、養育環境、養育状況に問題がないケースが考えられます。
他方、妻が養育している場合でも子供への虐待、養育放棄、極めて劣悪な養育状況などの事情がある場合で、夫には良好な養育環境を提供できるような事情があるような場合には、夫に親権が認められることはあると思います。 -
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妻の不貞行為自体は、親権がそのことだけで当然のように妻に認められなくなる理由にはならないとされています。
この投稿は、2012年01月時点の情報です。
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