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ベストアンサータッチして回答を見る親権変更の審判が確定していないため、まだ児童手当の受給資格がない状態です。
これまで親権と監護権が分属している状況で、先方から児童手当分の送金はされていたのでしょうか?
本来は、子どもを監護している親に受給資格があるので、いったん親権者に支給したうえで、親権者が監護者に対して子にかかる支出に充てるため送金を行う合意を当事者間でされている方が多いように思いますが、どうされていたのか気になります。
分属は双方の合意でされているため、役場との関係では親権者が受給し、当事者間の合意で監護者へ渡す、という形の対応が考えられます。
この投稿は、2020年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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