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現に子どもの生命等に危険が迫っているような場合は、抗告審の審理に先だって、保全審理をおこなうでしょうから、その場合は1か月前後の判断です。
そうでない場合は、抗告審の審理の方が早いでしょうから、保全は却下で、抗告審での数か月間の審理となります。
この投稿は、2020年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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