回答タイムライン
-
タッチして回答を見る
私がここ最近経験した事案で、夫が親権者となった事案が2件あります。ただし、いずれも離婚調停で終了した事案です。
1件は、子供が男の子2人(いずれも小学生)で、妻が子供を置いて別居し(ただし、妻が育児を放棄したという事情はありません。)、子供らは別居前から夫の方に懐いており、しかも子供らが夫との生活を希望していたという事案です。
もう1件は、子供が女の子1人(小学生)で、妻が子供を置いて別居し(ただし、妻が育児を放棄したという事情はありません。)、子供が夫との生活を希望していたという事案です。
いずれも調停が成立した事案ですから、裁判所が決めたものではありません。共通点は、夫が子供を養育しているという状態が継続していたこと、子供が夫との生活を希望したということです。参考にして下さい。
子供が15歳以上の場合は、子供の意思を確認することになっていますから、15歳以上の子供が夫との生活を希望した場合は、夫が親権者になることはあるでしょう。
この投稿は、2014年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから