この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
回答タイムライン
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離婚についての質問に回答します。
Q.この場合、先に親権を決めることはできないのでしょうか?
→ご質問の趣旨に回答できているかわかりませんが。
離婚・親権は必ずセットです(離婚届けには親権欄があります。)。慰謝料・財産分与・養育費については別途に定めることは可能です。 -
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親権について協議し、相手方の同意を得て親権者を決めてから、協議離婚届けに親権者の記入をして離婚届を提出するということは可能です。ただ、親権でもめるのであれば、協議離婚は成立しないので、離婚調停を申し立てることが必要になると思います。親権でもめないのであれば、上記のとおり、親権者を記載して離婚届を提出し、その後財産分与、養育費、慰謝料などを別途定めることは可能です。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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