離婚後、面会に関する審判に含まれないお泊まりについて
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【相談の背景】
去年離婚し親権者は私で3歳の子供が月2回元夫と面会しています。(調停では決まらず審判にて月2回10時から17時まで。お泊まりなし。と決まりました)最近、元夫がお泊まりさせたいと言っており私が子供もまだ小さいし、子供の帰宅時間もあまり守らないので無理だと伝えると、親権者の承諾はなくてもお泊まりするという事を伝えてさえいれば勝手にお泊まりさせていいというのが裁判所の見解だと言われました。審判の際は元夫もお泊まりを希望しましたが、裁判所の判断によりお泊まりはまだ難しいという事で審判内容には含まれませんでした。
【質問1】
それでも、お泊まりの予定を伝えさえすれば親権者の許可無しに実行してもいいのでしょうか?