子供の引き渡し請求。必ず取り下げないといけないのでしょうか?
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子供を連れ去られ子供の引き渡し請求をし、仮処分で親権者である私に引き渡せとなり、相手に即時抗告され審判へ移行するも原審は覆される事なく私に引き渡せと判決が出ました。子供が引き渡されたら引き渡し請求を取り下げなければいけないらしく、確定することはないと言われたのですが、確定してもらう事は無理なのでしょうか?必ず取り下げないといけないのでしょうか?
また今度は相手から私に対して、引き渡し請求を行なうみたいですが、前回の審判結果の書類を資料としてだしたら、前回の結果は考慮されるのでしょうか?