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タッチして回答を見る・養育費分担調停・審判ですが,審判として申し立てたとしても,実質話し合いつまり調停で進められます。
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タッチして回答を見る最初から審判にすることは可能ですが、裁判所が話し合いをした方が良いと判断して調停に回す可能性があります。資料は調停でも審判でも共通ですので問題はありませんが、調停で回されるなら最初から調停で申し立てた方が早いということはあるかもしれません。
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相談者 986924さん
タッチして回答を見る有難うございます。
元夫は離婚後、再婚して子供も生まれたようです。こちらからの養育費請求に乗じて、養育費減額請求をされてそれが認められたら困るのですが、そういうこともあり得ますでしょうか?元夫は必ずやられたらやり返す人なのですが。元夫は「払わない」と主張するのは明らかです。きっと扶養家族が増えたとかコロナで収入が減ったとか色々主張すると予測できます。免許取得費や入学関連費が一般的に認められにくいなら申し立てを断念しようと思います。 -
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タッチして回答を見るこちらが請求すると、減額請求されることはありえます。
免許取得費や入学関連費が認められやすいかどうかについては、そのような調停はほとんどないので、わかりません。感覚的には入学関連費はまだしも、免許取得費は難しいんじゃないかと思います。
離婚時に、将来進学のときに援助するという約束をすることはままありますが、免許取得費を出すと約束することはありませんし。
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相談者 986924さん
タッチして回答を見る有難うございます。
裁判資料には、「大学への進学、病気等の特別の費用の負担については別途協議」とあります。
「〜等」の中に、高校進学費用、免許取得費用が含まれる余地はないのでしょうか?
あと、上記は夫婦間で拘束する取り決めだと思いますが、子供本人が申し立てをするとどうなりますか?結果は変わらないのでしょうか?
教えてください。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る高校進学費用は含まれる余地はあるでしょうが、免許取得費用はあまり例がないと思います。
お子さんが成人していたらともかく、そうでないなら子どもが申し立てても母親が申し立てても変わりはないと思います。 -
相談者 986924さん
タッチして回答を見る丁寧にご回答いただき有難うございました。大変助かりました。
この投稿は、2021年01月時点の情報です。
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