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タッチして回答を見る家裁に調停を申したて、そこで話し合いをしましょう
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> 他人となった元配偶者に光熱水費や
その家にかかるすべての光熱費ということでしょうか。
相談者も利用していますから、全部は相手も抵抗があるのではないでしょうか。
共有名義の持分相当の固定資産税等をしたいと思うのですが
共有であれば、相手の持分相当の固定資産税の負担を求めることはありうると思います。
離婚後の紛争調整調停というものがありますので、検討されてみてください。
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ベストアンサータッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
> 他人となった元配偶者に光熱水費や共有名義の持分相当の固定資産税等をしたいと思うのですが、相手方が、使用し続けているにも関わらず、支払いに応じない場合、無断使用ということで、払わせたり、相手方の持分を取得する法的手段はないでしょうか。
> 養育費を払っているので、光熱水費は、相手方と子供を含んだ分を請求したいです。任意の交渉は、相手方は一切応じません。
→このような事案では、同居していることで、居住費や光熱費代がかかっていないこともあって、一般的には、養育費の金額を定める際に、同居にあたっての費用負担についても考慮することがあります。離婚後の紛争調整調停で協議してもよいと思いますし、養育費の問題として協議されてもいいようには思いますね。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
相談者 958392さん
タッチして回答を見る齋藤先生、原田先生、吉田先生、ご回答ありがとうございます。親権のみ先行して調停、裁判となったため、離婚後の紛争調整調停も不調に、なるかと。
そのため、電気代等なら窃盗罪、もしくは、共有物の管理費用として、請求できないでしょうか。
親権争いの際、養育費は算定表通りの額で、同居による減額は考慮されませんでした。
昼間、仕事で相手方が使用するのを止めることができないため、調停ではなく、訴訟による使用の停止もしくは費用の請求を法的にしたいです。 -
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> そのため、電気代等なら窃盗罪、もしくは、共有物の管理費用として、請求できないでしょうか。
家は共有なのでしょうかね。
であれば、管理費用の負担を求めることはありうるかもしれません(民法253条)。
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相談者 958392さん
タッチして回答を見る原田先生、追加の回答ありがとうございます。
共有物の管理費用の負担として、相手方には、相手方と子供達の人数割での、負担を求めますが、調停では相手方が応じないまたは成立までに時間がかかります。
他人となった相手方に民法253条か損害賠償請求を提起することは可能でしょうか。
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> 共有物の管理費用の負担として、相手方には、相手方と子供達の人数割での、負担を求めますが、
子供も共有持分を持っているのでしょうか、持っていないなら子供は関係ないと思います。
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相談者 958392さん
タッチして回答を見る子供は共有者でないので、固定資産税や給湯器等の管理費分は、無理なんですね。
養育費を相手方に、払っているなら、光熱水費は相手方からもらわないと二重に負担していると思うのですが、どうでしょうか。
養育費は算定表の額のままで、同居による考慮はされていません。 -
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光熱費については、話し合いになるのではないでしょうか。
例えば、光熱費を負担してもらえないなら、別居されるのも一つではないでしょうか。
この投稿は、2020年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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