養育費算定における生活費指数の按分について。判例を探しています。
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養育費に関する判例を探しています。
離婚に際して、子供への養育費を算定式に則って決めようとしていますが、私の元妻との間にいる子に関する生活費指数を元妻と按分しろと言われました。
しかし、そんなことをすると、元妻との間の子への養育費も、現妻との間の子への養育費も、ともに生活費指数に関する算定式の分母が小さくなり、結果的に私が払う養育費の合計は2人分よりも多く算定されてしまいます。これは、「自分と同程度レベルの生活を子供にさせる義務」以上の義務を負うことになるので、そんな考え方はおかしいと言いましたが、妻は「判例がある」と言ってきました。
そこで伺いたいのですが、按分をしなかった判例はあるでしょうか?
あったら教えてください。
よろしくお願い致します。