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タッチして回答を見る婚姻費用・養育費の算定に必要なのは手取り月収ではなく、年間の総支給額です。
したがって、市民税の特別徴収税額の決定通知書があれば、「所得」欄の「給与収入」の数字が総支給額ですから、その写しをもとに算定表で額を決めていかれたらよいです。 -
相談者 933107さん
タッチして回答を見る手元に給与明細等がなくて心配でしたが。市民税の決定通知で決める事ができるようで安心しました。
ご回答ありがとうございました。
この投稿は、2020年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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