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ベストアンサータッチして回答を見る権利者の収入が大きい場合でも、算定表はきちんと養育費の額を示しています。
お二人の年収と、三人のお子さんの年齢からみると、算定表で月4万円程度(3人分合計)を示しています。
あなたの収入が多くても、算定表がそうした場合も取り入れて作成されているので、相手より収入が大きいというだけで減額されることはありません。
(養育費三人の表を確認されたらよいです。) -
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> 権利者の私の方が年収が高いと、養育費算定表のようにはいかないものなのでしょう??
> 算定表より少なく計算されますか??
算定表どおりでよいと思います。
お子さま3人が14歳以下であることを前提にしますが、4~6万円程度かと思います。
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相談者 932810さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
調停員の方に私の方が収入が多いので査定は変わってくるから、相手の意見に応じないかいと言われたので心配でした。
安心しました!
この投稿は、2020年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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