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親については民法877条1項により扶養義務が発生し、兄弟については同条2項により扶養義務が発生する可能性があると思います。
ただし、扶養義務の範囲については、自分の生活に経済的余裕があるときに援助をする義務があるとする「生活扶助義務」であると考えられております。
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相談者 928391さん
タッチして回答を見る吉浦先生ご回答ありがとうございます。
当方、非常にリスクのある仕事をしているため、こういう仮定の質問となっております。
すると、もし、看護親側が例えば私の死後、養育費支払いを私の両親に請求してきた場合、毎月継続して、とはいかないまでも何らかの援助する義務は生じるのてすね。
では、自分の生活に経済的余裕がある場合の[生活扶助義務]の具体的な基準などはあるのでしょうか?
両親とも高齢で毎日の生活と健康維持に精一杯で援助する余裕はない状況です。
そんな場合でも例えば調停などを申し立てられたら応じなければならないでしょうか?
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ご連絡ありがとうございます。
生活扶助義務の内容については明確な基準はなく、「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。」(民法879条)とされています。
毎日の生活と健康維持に精一杯で援助する余裕はない状態であるならば、裁判所が毎月の支払を認めない可能性があると思います。調停に参加せず、審判に移行した場合に、反論を怠ったことで不利な内容の審判が出されるリスクがありますので、応じた方がいいと思います。
この投稿は、2020年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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