養育費増額請求審判において離婚当時の合意条件は考慮されるか
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養育費の増額調停では折り合いがつかず、
審判になりました。
私は権利者側で、子供が15歳に到達したことを理由として算定表の目安額があがるため申立てました。
これまでは算定表の金額レンジの下限の額を支払ってもらっています。(4〜6万円のレンジで4万円で合意)
下限とした当時の事情としては、当時私が離婚を急いでいたため、相手が受け入れやすい条件で交渉した結果です。
ここで質問ですが、相手方は離婚から10年経過した今も、当時の条件を考慮して、現状の収入と扶養人数から求めた算定表の金額レンジの下限にすべきと主張しているのですが、裁判所も離婚当時の条件を考慮するのでしょうか?
ご回答おまちしております。