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不貞相手との間の子を認知するか、相手からの認知請求が認められて強制認知となれば、法律上の親子関係が存在することとなります。そうなると養育費を支払う義務が発生します。
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> もし自分の子供だった場合養育費は発生しますか?
相談者の子であれば、認知のうえ、養育費を支払う必要があると思います。
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タッチして回答を見る「相手が妊娠して不貞行為が発覚。離婚したあとDNA鑑定でもし自分の子供だった場合養育費は発生しますか?」
「相手」の意味が不明です。ご相談者が不倫関係をもった「相手」という意味なら、中村先生がご回答のとおりです。
そうでなく、ご相談者の「妻」が不倫したという意味であれば、婚姻中に懐胎し離婚後出生した子は、親権者は母親ですが、原則として嫡出の推定が働きますから、婚姻中の夫との父子関係が発生します。認知の手続をするまでもなく、父子関係は発生します。養育費の支払義務は発生します。支払義務を免れるために、ご相談者が父子関係を否定したい場合は嫡出否認をする必要があります。
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相談者 922543さん
タッチして回答を見る相手とは僕とお付き合いをしている女性です
籍を入れていない場合にはどうなるのでしょうか
僕か浮気相手か
今は
どちらの子供かわからない状態です。
このままDNA鑑定をし、
別れた後
僕の子供ではなかった場合
生まれた後の養育費はどうなるのでしょうか
仮に僕の子だったとしたら
養育費は発生するのでしょうか
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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