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もちろん,弁護士に委任することができます。
なお,取立てといっても,直接出向くわけではなく,通常は口座への送金で取り立てます。 -
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相手の給与差し押さえ(強制執行)を申し立てると、裁判所から相手の勤務先に差し押さえの通知が行きます。その後、勤務先は、裁判所に相手に支払う給与があることを報告し、裁判所はその報告書を申立人(または代理人弁護士)に送ってくれます。
そうしましたら、申立人か代理人弁護士が、相手の勤務先に連絡し、例えば、ご相談者の銀行口座などを勤務先に伝え、勤務先から直接ご相談者の口座へ振り込まれるということになります。以降、毎月、相手の勤務先からご相談者の口座へ振り込まれます。
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相談者 897398さん
タッチして回答を見るお返事ありがとうございます。書類は自分で全て揃えてしまって提出済みです。
その相手の会社に連絡して出向くのが嫌なのでそこだけ代理を頼むのはできるのでしょうか?? -
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その部分だけ弁護士に代理を依頼することも可能です。
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タッチして回答を見る> 書類は自分で全て揃えてしまって提出済みです。
> その相手の会社に連絡して出向くのが嫌なのでそこだけ代理を頼むのはできるのでしょうか??
・可能ですが,出向くまでの必要はないでしょう。
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相談者 897398さん
タッチして回答を見るお返事ありがとうございます。
出向くまでの必要はないでしょうとありますが、出向かずに手続きはできるのでしょうか?? -
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タッチして回答を見る出向かずに手続きはできるのでしょうか??
・振込先を書面で送付でしょう。 -
相談者 897398さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
そしたら、取り立てができる日になった時に電話もせず振込先など記載した書面を送れば大丈夫と言うことでしょうか?? -
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タッチして回答を見る> 取り立てができる日になった時に電話もせず振込先など記載した書面を送れば大丈夫と言うことでしょうか??
・電話をしたうえで郵送が確実です。 -
相談者 897398さん
タッチして回答を見るありがとうございます。そのやり方でやってみます。
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ベストアンサータッチして回答を見る> ありがとうございます。
1.いいえ,とんでもございません。
そのやり方でやってみます。
1.大丈夫と思います。
この投稿は、2020年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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