回答タイムライン
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タッチして回答を見る養育費算定表基準に照らしても元配偶者の要求は高額だと考えられます。
調停を起こされても拒否を貫けば増額にならない可能性は十分あります。
ただ事情変更の内容次第で上振れの可能性もあるため断言は差し控えます。 -
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- 埼玉県5位
タッチして回答を見る6万円が落とし処と思いますが。
この投稿は、2020年01月時点の情報です。
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