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相談者 815746さん
タッチして回答を見るすみません。上記の質問は解決してしまいましたが、別途質問です。養育費は金額と、期間をきめると思いますが、相手の収入が上がった場合や子供の進路が決まってからの相談は後から申し出ることができるのでしょうか?
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- 埼玉県1位
ベストアンサータッチして回答を見る> 養育費は金額と、期間をきめると思いますが、
1.そのとおりです。現時点の双方の収入と子どもの数と年齢により決まります。
相手の収入が上がった場合や
1.増額調停・審判ができます。
子供の進路が決まってからの
1.あらかじめ,調停調書に,「進学時の学費についてはその時点の収入割合で分担する」の合意ができると良いです。
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- 宮城県5位
タッチして回答を見る1 一度養育費の額を合意で定めればその合意には法的な拘束力があり、一方の当事者側の事情で増減を認めることはできないのが原則ですが、合意の前提になっていた事情自体に変化があった場合には、合意の変更が認められます(これを「事情変更の原則」といいます)。
養育費の増額が認められるのは、初めに「養育費を決めたときには予測できなかった事情の変更」があった場合です。
2 養育費を定めるに当たっては、親双方の収入の金額や生活状況などを前提として養育費の金額を定めていますから、これらの前提事情に変更があった場合には、金額の変更が認められます。
3 例えば、子どもが病気になり相当の医療費がかかるようになった場合や、リストラや病気などによる失業によって養育する親の収入が減った場合などがこれにあたりますし、子どもの進学により教育費が増加した場合もこれに当たることもあります。
また、養育費の支払義務を負う側の親の収入が著しく増えた場合などにも増額が認められることがあります。
4 なお、養育費の支払義務を負う側の親の収入からして増額分を支払える見込みがない場合には増額は認められません。あくまで、支払義務者の収入に応じた金額の範囲内でのみ増額は認められます。
5 逆に、このような事情の変更が支払義務者側に生じた場合(例えば、失業により収入がなくなって合意した養育費が支払えなくなった場合)には、養育費の減額の請求が認められる場合もあることに注意しなければなりません。
この投稿は、2019年06月時点の情報です。
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