養育費について。彼の浮気相手との養育費です。
- 1弁護士
- 1回答
養育費についてお聞きします。
現在、婚約中の彼がいますが、
浮気されて相手の女との間に子供が1人、現在妊娠中の子1人(令和元年の10月に生まれる予定)計2人子供がいます。籍はいれてません。まだ認知もしてないようです。
話し合いをして、私は彼と別れず、私と彼で籍をいれることにしました。
そこで、養育費の話になった時に、
相手の女は、10月までは今生まれている子の2万の支払いでいいけど10月からは1人2万ずつの計4万円の養育費を毎月払ってと言っていました。
たしかに、お互いの給料で計算して算定表を見ると2〜4万円と出ますが、
彼はその時仕事を辞めるので(浮気相手と同じ職場という理由もあり)、しばらく3万にしてくれとお願いしていましたが、
女は「そんなの聞いてない。無理。支払いが滞ったら、でるとこでさせてもらうから!!」と怒ってました。
その話し合いからしばらくして、私が彼との子を妊娠しました。ですが、彼も仕事をやめますし、私も仕事できない期間がこれからでますし、養育費4万も払うと生活が厳しいです。。
私は8月に籍をいれる予定ですが、私をしばらく養ってもらう分と現在妊娠中の子を理由に、養育費2万5000円にしてもらおうと思っているのですが、その減額は可能なのでしょうか?一応算定表の範囲内に入っています。
彼からしたら調停で養育費を決めた方が納得できるし、たぶん減額の理由があれば4万にはならないと言っていますが、浮気相手の女は仕事を辞めることも知っていて、確実に4万じゃないと腑に落ちないみたいで、調停で決めるのを逆に拒んできました。
調停だと、やはり浮気相手はシングルマザーなので、そちらの肩を持って、4万で通されますでしょうか??それとも私たちの減額も聞き入れてくれるのでしょうか??
長くなりすみません。