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ベストアンサータッチして回答を見る養育費と面会交流は、まったく別問題ですから、養育費はいらないから面会させないという主張は通りません。
面会交流が困難な場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を早めに申し立てておくとよいです。
この投稿は、2018年12月時点の情報です。
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