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妻が専従者として実際に働いていて、実際に給料を支給していたのであれば、6割で計算すべきです。しかし、妻は実際には働いていなかったり、働いてはいても収入の4割に見合うような働き方でなかった場合には話が別です。実際には妻は働いていなかったけれども税金対策で収入の4割を妻の収入としていたような場合には、収入の10割で計算しなければなりません。
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相談者 641586さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
妻の実務時間は1日3〜4時間程度で仕事内容も軽いものでした。
確かに専従者給与は税金対策の意味合いが強いものです。
妻は離婚後収入が無くなるので、養育費の算定表で自分の収入「0」で算定すると主張します。
財産分与での半分は「私も手伝ってきたので当然だ」と堂々と言うくせに・・頭痛いです
この投稿は、2018年03月時点の情報です。
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