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タッチして回答を見る> 婚姻費用のうち養育費相当部分だけ該当するとなれば、どう算出されますか? 算定表の養育費に関する表が該当しますか?
簡便性の観点から養育費の算定表を使うことになると思います。
> 養育費支払い義務者が自営業で、収入が毎年大きく変わる場合、どの年の収入が算定基準とされるのでしょうか?
> 申出をした年の収入? 昨年度の収入?
簡便性の観点から直近の確定申告の数値が利用されることが原則になると思います。
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ベストアンサータッチして回答を見る> 婚姻費用のうち養育費相当部分だけ該当するとなれば、どう算出されますか? 算定表の養育費に関する表が該当しますか?
:養育費表を使って割り出せるでしょう。
> 養育費支払い義務者が自営業で、収入が毎年大きく変わる場合、どの年の収入が算定基準とされるのでしょうか?
:前年度の所得、あるいは収入の変動が大きい場合に3年分程度の所得の平均を取るなど。あなたが義務者で、直近の年の所得だと高くなるというときは、平均を取るように主張した方が良いでしょう。
この投稿は、2017年03月時点の情報です。
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