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タッチして回答を見る前妻の子に対する養育費を算定する上で前々妻の収入は考慮しないと思われます。
前々妻は前妻の子に対する扶養義務を負っていませんので。 -
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前々妻の子の養育費に関する点では、当然、前々妻の収入が問題になります。
その上で、前々妻の子に支払っている養育費の金額が過大であるような場合には、前妻の子の養育費を算定するにあたって、影響を及ぼすことは考えられます。
この投稿は、2016年10月時点の情報です。
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