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タッチして回答を見る離婚協議書に書かれた養育費などの支払いに対しては、どの程度の効力があるのでしょうか?
公正証書は、強制執行をかけられると聞いたのですが、協議書の場合、支払いが滞った場合、どのような手段が取られるのでしょうか?
調停や審判のうえで、強制執行が必要です。
いったん取り決められた内容を示すという証拠としての効力はあります。
公正証書のようにいきなり、執行する効力はないです。 -
相談者 444626さん
タッチして回答を見る岡田先生、ありがとうございます。
「調停や審判のうえで、強制執行」ができるとのことですが、相手が約束した面会交流をさせてくれないという理由で養育費を減額したり、支払わなかったりしても、それは考慮されないのでしょうか?
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タッチして回答を見る面会交流をさせないことと養育費とは関係のないことです
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タッチして回答を見る相手が約束した面会交流をさせてくれないという理由で養育費を減額したり、支払わなかったりしても、それは考慮されないのでしょうか?
無関係です。
養育費は適正価格の支払いを求められるでしょうし、面会も適正にすることを求められるでしょう。
養育費の支払いが止まれば調停や審判の上、請求や差押えできるでしょうし、面会をさせなければ裁判のうえ、損害賠償はあり得ますが、両方別のものです。
この投稿は、2016年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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