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ベストアンサータッチして回答を見るその場合、公正証書に残して置けば住宅名義は変更できるでしょうか?
先に登記は移転しておけばよいでしょう。
ローンの支払い義務を課す取決めは出来たとしても、支払うかどうかはわかりません。
むしろ、直接にローン相当額を、養育費などの名目で、貴方に支払う取り決めにし、払わなければ差押えの方が良いかと思います。
なお、そういう取り決めをしても支払わない人はいますし、その場合、銀行は差押えてきます。 -
相談者 376610さん
タッチして回答を見る追加で質問させてください。
住むのは私なので、夫名義の引き落とし口座を変えてしまうと銀行にバレてしまうので、そのまま住宅ローンを夫に払って行ってもらいたいのです。
その場合、調停で公正証書に養育費代わりに住宅ローンの支払いをすると残して置けば、万が一支払われなかった場合、給料差し押さえはできるのでしょうか? -
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タッチして回答を見る調停で公正証書に養育費代わりに住宅ローンの支払いをすると残して置けば、万が一支払われなかった場合、給料差し押さえはできるのでしょうか?
調停は調停、公正証書は公正証書で別問題です。
また、その取決めでは、債権者と調書の取得者が異なるので無理かと思います。
どうも混乱されているようですので、一度、直接の法律相談を受けた方が良いでしょう。
この投稿は、2015年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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