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タッチして回答を見る算定表は、公立中学、公立高校の学校教育費を考慮していますが、それ以上の私立の学費については考慮されていません。
当事者間の合意があればそれによるでしょうし、合意できず審判になるような場合は担当裁判官の裁量で私立の学費を負担させることが相当かどうか判断し決められることになります。具体的には、夫婦間で、私立に行くことが話し合われていたか、学費についての話し合いの経緯等から裁判官が決定するものと思われます。
ですので、可能性としてはあるでしょう。 -
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タッチして回答を見る相手が合意するケースであれば問題はありませんが、裁判所に判断を任せた場合、算定表所定の金額から外れる判断が出る可能性は極めて低いと思います。
この投稿は、2015年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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