有責配偶者からの婚姻費用請求
ネットで調べてみると、有責配偶者からの婚姻費用は認められない。認められる。子供の養育費分は認められる。など、意見が様々です。これまで三人の弁護士に会い、伺いましたか、払わなければならない。という意見でした。弁護士や地域によって変わるものでしょうか。審判は自身で行いますが、弁護士にお願いした方が良いのでしょうか。
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みんなの回答
弁護士に依頼した方がいいかどうかということであれば、依頼した方がよいです。
ただし、婚姻費用分担の審判は、双方の収入で概ね決まってしまいますので、ご自身で行うことも十分可能です。
2014年11月06日 13時42分
2014年11月06日 14時33分
好川先生のご指摘ごもっともです。
公表されている裁判例としては(あるいは裁判所の考え方としては)、有責配偶者からの婚姻費用分担の請求は、権利濫用であるなどとして認めないとされています。
ただ、不貞行為があったかなかったかが争われることが多く、証拠上一見して明らかでないような場合には、婚姻費用分担の迅速性の要請から、不貞行為があったかどうかの審理はさておき(離婚訴訟でやってもらうことにして)、婚姻費用の支払を認めるという扱いが多いように思います。
事例毎に異なると言ってしまえばそれまでですが。
2014年11月06日 15時41分
2014年11月06日 18時09分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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