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雇われの取締役(法人の取締役として役員報酬をもらっている)であれば給与所得者に該当するでしょう。
実際問題としては、源泉徴収をされているか、社会保険料の控除等どうなっているか、などによって給与所得者かどうかが判断できると思います。
ご相談内容の情報だけではなんとも言えません。 -
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従業員取締役ですから自営業ではなく会社員と同様と考えていいと思います。差し押さえる場合は役員報酬債権となります。雇われている会社を第三債務者として差し押さえることになります。
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弁護士 A
- 注力分野
- 離婚・男女問題
タッチして回答を見る①養育費算定表では「自営」に該当するのでしょうか
会社から報酬をもらっているので,自営とはならないと思慮いたします。
手渡しかどうかは関係ありません。
②養育費不払いでの差し押さえはどこにされるのでしょうか?
友人のその会社への報酬請求権を差し押さえます。
この投稿は、2013年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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