養育費減額について
元夫は転職癖があり約一年毎に転職しています。
今回の退職は同居の両親の営んでいる店を継ぐからという理由です。店は何年も客足が遠退いており食べていくのもやっとの状態、又彼にその業種の経験がないため、将来性は全くないと思われます。又彼の今までの会社をやめてきた経緯からだと、単に働くのが好きではないから辞めた様子もあります。
現在、相手は一年前に交わした公正証書記載の養育費の減額をメールで申し出てきていますが、リストラされた訳でもない如何様にもしがたい理由があった訳でもない転職による養育費減額は家裁で認められるのでしょうか。又彼は学校にも通っており、そういった学費は彼の必要生活費と定義されますか。
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みんなの回答
職が変わって収入額が増減するのであれば、家裁に減額を申し立てることも理論上は可能ですが、調停では現実の生活状況に応じた調整がされますので、必ずしも相手方の言い分がとおるとは言えないでしょう。また、その際に相手方本人の学費が真に生活に必要だとは認められにくいでしょうから、あくまでも収入ベースでの話になると思います。
2012年08月31日 13時37分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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