養育費算定表外の養育費算定について
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【相談の背景】
現在離婚裁判中で和解に入っております。
養育費について、当方(義務者)の年収が480万円、扶養者なし、相手(権利者)が年収12,00万円、14歳以下1名扶養です。
どちらも会社員です。
当初相手の養育費主張は、40,000円でしたが、35,000円まで下がることはできました。
確かに算定表を見ると妥当かと思ったのですが、算定表は権利者の年収を1,000万円までしか想定していません。
養育費の計算式に当てはめて計算したいのですが、新算定の計算式がないので、計算できません。
前の算定表で計算すると相手の年収が高いので、算定表より、計算式のほうが低くなりました。
婚姻費用調停(旧算定表時)では、相手の年収が高いため、算定表に当てはまらなく、計算したとおりの金額(当方が貰う)が裁判所より提案され採用された経緯があります。
【質問1】
新算定の計算式が存在し、算定表ではなく、計算式の金額が採用されるなら、和解ではなく、判決までいこうと考えております。計算式が採用される可能性はありますでしょうか?
【質問2】
すでに和解に入っているので、一旦和解した後、計算式での金額に減額請求することは可能でしょうか?