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相談者 1170261さん
タッチして回答を見るすみません、妻が子2人共の親権を持つ場合です。
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算定表の元の計算式で計算すると、婚姻費用12万6千円程度、養育費6万8千円程度と考えられます。
まず、収入の値について、相談者様は現在無収入とのことですが、潜在的な稼働能力の評価として年収100万円程度として扱うことが一般的です。
次に、子の人数について、長男さんは養子に入っていないので、相手方に養育費を請求できません(その代わりに実父に請求できます)。
相手方が養育費を負担する子は、前婚の子2人(15歳以上)と長女さん(14歳以下)の3人になります。
この3人を平等に扱うため、3人とも相手方と同居している扱いで計算します。
その上で、前婚の子2人と長女さんの生活費指数(170と62)で金額を按分すると、最初に書いた金額になります。
この投稿は、2022年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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