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低い金額の養育費の提示が違法性を帯びると判断されるのはなかなか難しいと思われますが、「ほかにも旦那の行動でショックな事をみて」という部分に関しては、その内容次第で慰謝料請求が認められる場合はあり得ると思われます。
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タッチして回答を見るお書きの事実関係を前提とすれば,夫は調停期日で養育費に関する金額提示をしたに過ぎず,子供さんに対する不法行為と評価することは困難であると思います。
この投稿は、2012年04月時点の情報です。
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