義務者の再婚を理由とした養育費の減額調停について
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【相談の背景】
元夫より、養育費の減額調停を申し立てられています。
3年半前に元夫の不貞が原因で離婚が成立し、公正証書も同時期に作成しましたが、元夫は離婚から半年足らずで再婚しています。なお、再婚相手と不貞相手は別人です。離婚協議期間に半年近くかかったため、その際に相手を見つけたものと思われます。
離婚して3ヶ月程で既に再婚が決まっていたようで、その時点から養育費の減額を求められていましたが、拒否していました。
今回は、元夫に子どもが産まれたことと、配偶者が無職のため養育費の減額を申し立ててきたようです。
元夫の現在の年収は800万、私は440万程です。養育費は6万で公正証書で取り決めしています。
様々な文献、弁護士のホームページ等の考え方において、養育費の合意が行われてから1年以内に義務者が再婚した場合は、合意時点で再婚が予見されていたことは明白なため、事情変更にはあたらず、再婚を理由に減額されることはないと確認しており、まずはここを主張したいと考えています。
【質問1】
養育費の合意から短期間でなされた義務者の再婚は、事情変更にあたらいと示した判例を教えてください。