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タッチして回答を見る法改正は18歳までに扶養義務を軽減させるためではないので、法改正を理由に18歳で支払いを完了させることはできません。
18歳以降に就職して扶養する必要がなくなっているときは20歳より前でも支払義務がなくなることはあります。その場合でも、あなたから養育費免除の調停を家庭裁判所に申し立てて免除が合意できるか、合意できないなら裁判所の審判で認められないと確定するまでは公正証書が有効です。 -
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タッチして回答を見る【質問1】
18歳までにできますか、20歳まで支払義務がありますか?
→改正後も、20歳までと考えられています。合意すれば18歳とすることも可能です。
18歳で就職したら支払わなくてもよいですか?
→就職し、未成熟子ではなくなれば、払わなくてようこともあるでしょう。 -
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①「20歳まで」と明確に決められている場合には、成人年齢が18歳になった後でも20歳まで支払義務を負うことになると解されています。
②子が就職したことが「事情の変更」(民法880条)に該当するのであれば、養育費が免除または減額される場合があると解されます。
事情の変更位該当するかどうかは、子の収入の程度によると思われます。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る改正法の成立又は施行自体は,当事者間の協議,家事調停,和解,家事審判及び離婚判決において,既に合意や裁判により満20歳に達する日までなどと定められた養育費の支払義務の終期を18歳に変更すべき事由にはならない,とされています(司法研究概要)。
よって,改正法の施行のみをもって18歳までにはできず,20歳まで支払義務があります。
他方,子が就職した場合は,未成熟子を脱したと認定判断可能ですので,支払わなくてよいことにはなります。ただし,相手方(監護養育者)が異議を唱えた場合などは,養育費の減免を求める法的手続が必要になることもあります(養育費をどのような形で合意したかによります)。 -
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タッチして回答を見る(補足)
公正証書による合意とのことですので,相手方の同意を得られないまま合意した養育費額を20歳まで支払わないと,強制執行(給与などの差押え)を受けるリスクが生じますので,養育費の減免を求める調停や審判の申立が必要となる見込です。
この投稿は、2022年06月時点の情報です。
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