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ベストアンサータッチして回答を見る和解書に2回以上滞納したら期限の利益を失うなどという
限定があれば、2回分以上滞納しないと全額の強制執行ができません。
また、1円だけ足りないような場合も認められにくいでしょう。
諸事情とのかねあいなので断定はできません。
少しの不足の場合であっても、
債務者の資産内容が悪化し、預金を移転させたりする危険が高い場合には
認められることもあります。
その辺は、執行裁判所を説得できるだけの資料があるかどうかによります。
この投稿は、2012年02月時点の情報です。
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