この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
回答タイムライン
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タッチして回答を見る離婚の際に、再婚したり養子縁組したら知らせるという条項があれば別ですが、そういう条項がない場合、残念ながら、減額調停の申立時までしか遡らないことが多いです。
養子縁組をしているのであれば、原則としては、申立時以降の支払についてはなしにすべき、という主張をしていくと良いでしょう。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る減額の調停、審判の対象となるのは、通常、調停申し立てを行った月以降の分と
なることが多いかと思われます。
再婚して養子縁組となると、申し立てた月以降の分については、原則として0円となり、
再婚相手の収入が低く、生活がまかなえないという場合に例外的に支払う必要がある、という
事になるかと思われます。
この投稿は、2021年04月時点の情報です。
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