コロナ禍での面会交流について
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【相談の背景】
調停離婚をし、養育費月4万円の支払い、月1回4時間の面会交流を取り決めしました。親権は母である私にあり、娘(4歳)と共に実家に戻っています。
コロナがあり、緊急事態宣言発令中は、直接交流ではなく、テレビ電話にて対応したりを2回ほどしました。
(電話の時間は1回1.5時間程度)。
程なくして、緊急宣言解除になり直接交流を再開したのですが、2度目の緊急宣言でまたテレビ電話にしてみたところ、娘が電話をすごく嫌がりました。相手側は、面会の実施の目処が立たないと養育費を振り込まないような態度であり、テレビ電話をする等のメールでのやり取りをしない月が2回ほどありました。(養育費の支払いは遅れながらも振込にはなっていました)
そして、この度緊急事態宣言解除になり、面会交流の話の時に、「面会の連絡をしないと養育費の支払いはしません」とメールがきました。宣言解除になったので直接交流をしていけたら。と返事したところ、相手側は、
今までの直接交流していなかった時間はどうなるのかと聞いてきました。
【質問1】
この場合、どう対応すべきなのでしょうか。
そもそも、面会時間分電話しないといけなかったのでしょうか。
不足時間分養育費の返金をすべきなのでしょうか。
【質問2】
不足時間分、今後の直接交流に追加しないといけないのでしょうか。