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ベストアンサータッチして回答を見る年金分割は,財産分与に似た制度ではありますが,配偶者に対する請求権ではなく,厚生年金保険法に基づいて年金加入記録を改定するという(財産分与とは別の)公法上の請求権と位置づけられており,裁定請求の期限(離婚成立の日から2年)を経過してしまうと,年金分割は認められません。
残念ながら,制度を知らなかった,請求期間を誤解していたなどの理由は例外に該当しません。 -
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タッチして回答を見る年金分割については、協議離婚で年金分割を含む公正証書を作成していなかった場合は、離婚後2年内に調停・審判の申立てをして、離婚後2年内に年金事務所への届け出を完了していなくては分割されません。離婚後2年内ぎりぎりで申し立てた場合は、調停成立・審判確定後1か月内に届け出る必要があります(2年を超えてもかろうじて認められる場合)。
したがって、何もせず2年経過した場合は、残念ながら年金分割はできないことになっています。(年金事務所は事務手続きには厳格で、届出が1日遅れても受け付けてくれないので、悔しい相談を何度か受けたことがあります。)
ただ、婚姻期間7年程度であれば、月1万円を超える影響はないことが多いです(30年近いご夫婦で月4~5万円の影響があります。)
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
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