財産分与 結納金であることの証明が出来るでしょうか
- 1弁護士
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財産分与において、結納金であることの証明をどのようにすれば良いか教えてください。
私は、夫の持ち家に入る形で結婚を致しました。
それまでの独身時代に使用していた家具・家電等ほとんど処分しております。
結婚生活がうまくいかず、夫から「おれの家から出て行け」といわれ追い出されました。
今後調停になるのですが、婚姻時、夫から結納金をもらっていたものを
取り戻したいと思っています。
ただし、夫が夫の口座にその金額を用意しました。
私は、銀行のキャッシュカードを渡されました。
婚姻日の1か月前のことです。
結納金には手をつけずにいたのですが、夫が暗証番号を変えてしまい、引き出すことが出来ません。
今後、財産分与の話しになったときにこれが私が頂いた結納金として証明することは
出来るでしょうか。
おそらく夫はとてもお金に汚いので、自分の他の口座にうつしてしまっていると思います。
結納金ということが証明できそうなものがないのですが、
LINEにお金は移したよ。他に足りないものがあったら言ってね。
というメッセージはあります。