調停内で特有財産の判断を裁判官に委ねることはできますか?
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離婚調停中で財産分与中です。私は相手方で、弁護士はついていません。申立人は弁護士がついています。
申立人は口座Aと口座Bを持っており、口座Bは特有財産と主張しています。
ただ、この口座Bの婚姻期間中の入金すべてに対して、特有財産と証明はできておらず、相手方の私もこれでは認められません。
ただ、入金すべてに対して特有財産としての証明は恐らくできないと思いますので、証明するまでこのまま調停を延ばしても、私は婚姻費用を払い続けなければならないため、現時点で提出されている証拠で、口座Bが特有財産かどうかを裁判官に判断を委ねるような手続きはできるのでしょうか?
申立人はいつまで経っても口座Bは特有財産だと主張してくるだろうし、相手方の私はいつまで経っても口座Bは特有財産としては認められないと主張せざるをえないため、もう裁判官に判断を委ねたいです。
調停ですが、裁判官に判断を委ねるような手続きができるのか教えて下さい。