私の資産が混ざってしまった口座等は共有財産?
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婚姻してから新婚旅行の費用を妻が選べるクラブに入っていた事もあり現金を全額妻に渡し(手付け金については婚姻前に現地にて現金を私が支払いました)支払いをしてもらいました。(38万円)
内訳は手付け金6万
旅行費用38万
旅行先での観光費用10万
この内容で38万円は旅行会社に対して払う金額から3万8千円多かったようで払い戻し金として、支払ったのが妻の為
妻の口座に入金されました。
その口座は妻の給与口座であり、生命保険や定期預金も毎月その口座に入金されたのちに支払いや定期口座への入金をしています。
ここで気になったのですが、私のだしたお金の払い戻し金が口座に入った状態で妻の保険料や、定期預金への振り込みをした場合、保険料の解約金や定期預金は共有財産になりますか?
また婚姻前に払っている手付け金については特有財産になるのでしょうか?