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義父の行為が,義父の母親の財産の維持や増加に特別の貢献をしたといえれば,寄与分を主張することにより義父の妹の相続による取得分を減額することができる場合があります。
ただ,寄与分が認められるハードルは結構高い印象ですので,ここに記載されている状況だけで寄与分が認められるかどうかについて明確な回答をするのは難しいように思います。
むしろ,可能なのであれば,義父の母親に遺言を作成してもらうほうが寄与分の主張を行うよりも合理的かと思います。もっともその場合でも義父の妹が遺留分の主張を行う可能性はあると思われます。 -
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もし亡くなった場合は義父の妹に土地の半分を与えなければならないのでしょうか?
推定相続人は2人ですかね。
そうであれば、特に遺言がなければ、1/2ずつになります。
ただ、義父が土地を相続して、その代わりに代償金を妹さんに渡す方法もあります。
また、以前に妹さんが住んでいた土地を売った代金を妹さんが受け取っているなら特別受益として、相続財産に持ち戻して計算していく場合も考えられます。
この投稿は、2015年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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