回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 岡山県1位
- 弁護士が同意
- 1
タッチして回答を見るまだ捨てていないのなら、話し合いで引取りの調整をされた方が無難です。
すでに捨てている場合は、和解条項の中に清算条項(互いに債権債務なし)が入っているので、弁償の義務はありません。 -
タッチして回答を見る
荷物の返還請求権を放棄したと考えれば何も言ってこないと思いますが、返還を求める権利は放棄しても物に対する権利である所有権まで放棄したわけではないと言って損害賠償を求められる可能性もゼロではないと思いますので、処分する前には予め相手に連絡をして了承してもらっておいたほうが無難でしょう。
-
相談者 363048さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
相手には荷物を送ると伝えましたが、それ以外にも何があったか覚えていないから、家に来て確認したいとのことでした。正直もう関わりたくはないので断りましたが、相手が覚えていないのならこちらで把握しているものについては宅配便等で送って、後は無視しようと思いますがいかがでしょうか。
この投稿は、2015年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから