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仕事の都合での別居は、通常は財産分与の基準になる「別居」にはあたりません。
途中で不貞の相手が出来たなどの事情があればまた違う考え方もあるでしょうが。
「家庭内別居」というのは、一般の方が思っているほど簡単に認められる概念ではないので、一番可能性が高いのは、現実の離婚の時ということになる可能性が一番高いと思います。 -
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財産分与の基準は別居時とか夫婦関係の協力がなくなった時期と聞きましたが、この場合はどうなるのですか。
別居時が基準になります。
単身赴任は別居にはならないと思います。
また家庭内別居では別居と認められないことが多いと思います。
離婚まで同居されていたということであれば,離婚時を基準にということになるのではないでしょうか。
この投稿は、2014年03月時点の情報です。
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