離婚調停での財産分与について
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【相談の背景】
私の給料が振り込まれる口座がありますが、相手方が別居時にそのキャッシュカードや通帳を持って出て行き、引越し費用などに使ったらしく、残高は無い状態らしいです。
給料の振込先を変えたので、相手方はキャッシュカード等を返してきました。
婚姻前から使っていた口座ですが、お恥ずかしい話し、貯金がない状態で結婚しましたので、特有財産はありません。
ですが、離婚調停ではあまり話題?にならず、調停調書には清算条項があり、財産分与なしです。
【質問1】
離婚調停は成立していますが、今からでも相手方が持ち出した給料を返して貰えませんか?
【質問2】
また、相手方は調停にて、管理はしていなかったと嘘をついていましたが、罪にはならないのでしょうか?