この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、2人の弁護士が考えています
回答タイムライン
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事情により異なる可能性はありますが、不動産については離婚時の価値を基準にするのが原則かと思います。
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財産分与の基準時をいつにするかの問題だと思います。
離婚より前に別居が先行している場合は別居時を基準時とします。したがって不動産の売却価格の査定も別居時の売却推定価格になります。 -
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不動産は別居時と分与時で評価が変動することがありますので分与時の評価額が基準になります。変動しない預貯金などは別居時が基準です。
※秋武憲一著『離婚調停』に同旨の記載があります。
この投稿は、2021年05月時点の情報です。
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