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> 【質問1】
> 半年後に協議を始め、協議中に除斥期間の2年を経過した場合、当方が協議に応じる法的根拠は無くなるのでしょうか。
当事者間の財産分与の協議(話合い)に応じること自体には法的根拠があるわけではございません(協議に応じる義務があるわけでもございません)。
協議が整わなかった場合、財産分与の調停を申し立てることになりますが、この調停を申し立てることができるのが離婚から2年間となります(民法768条2項)。
そうすると、離婚から2年経過してしまえば、財産分与の協議に応じなかったとしてもその後に調停が申し立てられることがなくなるということになります。
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相談者 1006767さん
タッチして回答を見る寺沢先生
的確なご回答をありがとうございました。
この投稿は、2021年03月時点の情報です。
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