生命保険の財産分与について
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【相談の背景】
離婚協議中です。
現在夫側が、財産分与を要求してきました。
現在共有預貯金残高はほとんどないのですが、婚姻後に私名義で8年型積立生命保険をかけていました。始めの2年間は毎月積立していましたが、別居する数日まえに残り6年分をまとめ払いしました。ただ6年分一括したお金は私の独身の頃からのお金で払いました。それでもこの場合、やはり全額が財産分与の対象になるのでしょうか?
ちなみにこの事実は旦那は知りませんが、もしも聞かれたら言わなければいけないものでしょうか?
【質問1】
それでもこの場合、やはり全額が財産分与の対象になるのでしょうか?
ちなみにこの事実は旦那は知りませんが、もしも聞かれたら言わなければいけないものでしょうか?